Yamagata Bar Association
形県護士会

 山形県弁護士会について

 

人権救済申立てに関する措置

「山形県弁護士会は、弁護士の公共的使命である基本的人権の擁護及び社会正義の実現(弁護士法1条1項)を達するため、他の単位会、連合会、日本弁護士連合会と同様、常置委員会である人権擁護委員会を設けています。

人権擁護委員会は、「基本的人権を擁護するため、人権侵犯についての情報を収集し、必要に応じて行政庁その他に対し警告・勧告若しくは意見を発し、処分若しくは処分の取消を求め、又は問責の手段を講じ、また人権を侵犯された者に対し救護その他適切な措置をとることを職務」としています(会則64条1項)。人権侵害の被害者の方、関係者の方の人権救済申立てを受け付けて、申立ての事実関係を調査し、人権侵害又はそのおそれがあると認めるときは、人権侵犯者又はその監督機関等に対し、人権侵害の除去改善のため、次のような措置を行います。

  1. ① 警告(人権侵害又はそのおそれがある旨意見を通告し、反省を求める)
  2. ② 勧告(意見を伝え、適切な処置を執るよう要請する)
  3. ③ 要望(意見を伝え、自主的な改善を期待する)

また、警告・勧告等の措置をするときは、その要旨を報道機関等へ公表することがあります(個人情報等の取扱いには厳に注意を払っています。)。」

2025年(令和7年)

  • 「山形刑務所長らに対する勧告書」(25/11/18)

    「カトリックの信仰を有する山形刑務所の受刑者が同所内にて洗礼式を実施し参加することへの許可を願い出たにもかかわらず、①同所前所長が申立人の願出を正当な理由なく不許可とした行為、②その後洗礼式が開催されたものの、同所前所長が宗教家の持参した「ホスチア」(聖体拝領のためのパン)やジュースが受刑者に対する食料品・飲料の差入れに当たると判断し、立会職員をして申立人にそれらの飲食を禁じさせた行為につき、前所長の①②各行為が申立人の信仰の自由を侵害するものであったと認め、是正措置を執るよう勧告した事例。」


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