Yamagata Bar Association
形県護士会

 山形県弁護士会について

 

日本学術会議会員候補者6名の任命拒否に抗議し,速やかな任命を求める会長声明

 

 菅義偉内閣総理大臣は,2020年(令和2年)10月1日,日本学術会議の新会員について,日本学術会議が推薦した候補者のうち6人を任命しなかった。日本学術会議が推薦した候補者が任命されなかったことは過去に例がない。

 日本学術会議は,日本の科学者を内外に代表する国の機関(日本学術会議法2条)であり,「内閣総理大臣の所轄」(同法1条2項)のもとで政策提言などを行い,「独立して」「職務を行う」(同法3条)ことが求められている。任期は6年で3年ごとに半数が改選される(同法7条3項)ところ,改選にあたっては,日本学術会議が「優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し」(同法17条),日本学術会議の「推薦に基づいて,内閣総理大臣が任命する」(同法7条2項)こととなっている。現在の推薦制度が導入された1983年の国会審議における政府答弁では,内閣総理大臣の任命権は形式的なものである旨説明がなされており,実際上も,今日までの40年近く推薦どおりの任命が行われてきた。

 このように,日本学術会議に政府からの高度な独立性が保障されているのは,学問の生命が,時の権力や社会通念に左右されずに真理の解明をめざす科学の本質と批判的な精神にあり,そのため研究教育者やその団体が,しばしば政府からの敵対的対応を招いてきたという歴史の反省に基づいているためであって,憲法23条が学問研究への政府の干渉を排除している趣旨と合致する。

 しかるに,今回,菅義偉内閣総理大臣は,従来の立場を捨て去り,推薦された6人の会員候補者を任命から除外した。

 この点,政府は,今回の任命拒否について,憲法15条を持ち出して任命権があるなどとする解釈を示したが,極めて恣意的な解釈である。憲法15条は公務員の地位が終局的には国民の意思に基づくことを明らかにしている条文であり,内閣総理大臣に万能あるいは広範な人事裁量権を認めたものではない。日本学術会議の会員に関する内閣総理大臣の人事権については,日本学術会議法25条が,会員から病気その他やむを得ない事由により辞職の申出を受けたときでも,内閣総理大臣が辞職を承認するには,「日本学術会議の同意を得」る必要があると規定し,同法26条が,会員として「不適当な行為」がある場合でさえ,内閣総理大臣が会員を退職させるには「日本学術会議の申出に基づ」く必要があると規定していることから明らかなとおり,同法は,日本学術会議の政府からの独立性を踏まえ,内閣総理大臣が日本学術会議の会員人事に直接介入する仕組みを認めていない。これらの規定を踏まえると,内閣総理大臣が日本学術会議の推薦した会員候補者の任命を拒否できるとすれば,それは同法25条,26条に規定する事由に該当することが外形的に明白な場合に限定され,「総合的,俯瞰的活動を確保する観点から」任命を拒否すること,「多様性を確保する観点から」任命を拒否することなどは,同法の明文上も解釈上も認められていない。

 したがって,菅義偉内閣総理大臣が日本学術会議が推薦した候補者のうち6人を理由を示さずに任命しなかったことは,日本学術会議法が日本学術会議の政府からの高度な独立性を保障した趣旨,同法の条文解釈,過去の政府答弁とそれを長年にわたり運用してきたことに照らし,日本学術会議法に違反すると言わざるを得ない。

 また,菅義偉内閣総理大臣は,会員任命拒否の具体的な理由を説明していない。そのため,任命拒否された理由は,安保法制や共謀罪などの政府の政策を批判したことではないかとの懸念が示されている。このような懸念が示される状況自体が,個々の科学者が政府の意向に反するか否かにかかわらず,自由な研究活動を行うことに対して萎縮をもたらすものであり,この点からも憲法23条の保障する学問の自由を脅かすものであることを認識すべきと考える。

 当会は,上記の観点から,この度の任命拒否に抗議するとともに,6人の候補者の速やかな任命を求める。

        

2020年(令和2年)11月25日

山形県弁護士会   
会長 阿 部 定 治

 


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