Yamagata Bar Association
形県護士会

 山形県弁護士会について

 

特定商取引法に事前拒否者への勧誘禁止制度の導入を求める会長声明

 

 現行の特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)は,訪問販売及び電話勧誘販売について,事業者の勧誘行為の着手は許容したうえで,勧誘を受けた消費者が当該勧誘行為に対して契約を締結しない旨の意思を表示した場合に限り,継続した勧誘や再度の勧誘を禁止するにとどまっている(特定商取引法3条の2第2項,同法17条)。

 しかし,消費者が要請しない勧誘(不招請勧誘)は,私生活の平穏を害するものであり,それ自体が消費者には迷惑なものである。また,不招請勧誘は,不意打ち的で一方的な勧誘になりがちであることから,事業者と消費者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差が顕著となり,消費者が不本意な契約を締結させられたり,不当・不正な契約を締結させられたりする危険性も高く,実際,訪問や電話による不招請勧誘に起因した消費者被害が後を絶たない。特に,断る能力が低下する高齢者の被害が目立っており,これらの状況に照らせば,不招請勧誘を規制する必要性は高い。

 もっとも,不招請勧誘の規制のあり方として,消費者からの要請や同意があってはじめて勧誘できるという規制方式を導入することは社会的な影響が大きいと考えられる。そこで,まずは,消費者から訪問や電話勧誘を拒絶する意思の表明がなされた場合に限って,当該消費者に対する訪問や電話による勧誘を禁止する規制方式,具体的には,事前拒否者への勧誘禁止制度(電話勧誘販売に関しては,電話番号を登録した者への電話勧誘を法的に禁止するいわゆる「do-not-call制度」,訪問販売に関しては,訪問販売お断りステッカーを貼った者や住所等を登録した者への訪問勧誘を法的に禁止するいわゆる「do-not-knock制度」)を導入すべきである。

 なお,かかる事前拒否者への勧誘禁止制度導入に対しては,①販売業者の営業の自由を不当に制限する,②健全な販売業者に過度な負担となり,業績の悪化が余儀なくされる,③営業販売員の雇用を喪失させることになる,④消費者の商品選択の機会を減らし,利益を損なうことになる等の批判もある。しかし,①の批判に関しては,確かに販売業者には営業の自由が保障されているものの,勧誘拒否の意思表示をした消費者の私生活の平穏を侵害してなされる勧誘活動については営業活動の自由が制約を受けることはむしろ当然であるといえ,②の批判についても,事前拒否者への勧誘禁止制度は,健全な販売業者からすれば,消費者の利益を無視する強引な勧誘活動を行う販売業者に顧客を奪われることを防ぐことにつながり,契約締結の見込みの低い消費者への勧誘などの無駄な行為を回避できるのであって,むしろメリットになるものである。また,③の批判に関しても,事前拒否者への勧誘禁止制度は,単に事前に勧誘を拒絶した一部の消費者に対する勧誘を禁止するものに過ぎず,健全な販売業者の販売員の雇用に対する影響は極めて限定的であるといえる。さらに,④の批判についても,いまや消費者が情報を得る機会や手段には多種多様なものがあり,訪問販売や電話勧誘販売でしか得られない情報はないというべきである。このように,事前拒否者への勧誘禁止制度導入に対する批判は,いずれも当を得ないものといえる。

 以上より,当会は,特定商取引法の改正により事前拒否者への勧誘禁止制度を速やかに導入することを求める。


   2015年(平成27年)12月8日
山形県弁護士会
会長  安孫子 英彦


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