Yamagata Bar Association
形県護士会

 山形県弁護士会について

 

検察庁法改正案に反対する会長声明

 

  • 1 安倍内閣は、本年3月13日、検察庁法改正案を含む国家公務員法等の一部を改正する法律案を閣議決定し、これを国会に提出した(以下「本検察庁法改正法案」という。)。
     しかし、本検察庁法改正法案は、行政権である内閣及び法務大臣に、準司法的職務を担う検察官の人事に介入する権限を認めるものであり、検察官の独立性と中立性を脅かすばかりでなく、憲法の基本原理である権力分立に反するものであるから、当会は、本検察庁法改正法案に強く反対するものである。
  • 2 本検察庁法改正法案は、国家公務員の定年を60歳から65歳に引き上げる国家公務員法改正法案に併せて、検察官の定年を63歳から65歳に引き上げる改正案である。
     全ての検察官の定年を65歳に段階的に引き上げた上、63歳になった者は役職定年制(検事総長を補佐する最高検次長検事や、高検検事長、各地検トップである検事正などの役職に就任できなくなる制度)が適用されるが、内閣又は法務大臣が「職務遂行上の特別の事情を勘案し」、「公務の運営に著しい支障が生ずる」と認めるとき(検察庁法改正法案第22条第2項、第5項ないし第7項、第9条第3項ないし第5項)は、役職定年である63歳を超えて、さらには、定年も超えて、当該職務で勤務させることができるという内容である。
     しかしながら、この様な内容は、行政権力である内閣及び法務大臣に、行政権からの独立性と中立性が強く求められる準司法官である検察官の人事に対して、実質上、一般的な介入権限を認めるものであり、検察官の独立性と中立性を脅かすのみでなく、憲法の基本原理である権力分立に反するものであるから、到底、容認することはできない。
  • 3 また、安倍内閣は、本検察庁法改正法案提出に先立つ1月31日に、誕生日の前日2月7日をもって63歳で定年退官予定であった東京高検検事長黒川弘務氏の定年延長を、未だ国家公務員法及び検察庁法の改正等が立法権である国会において審議されていないにも関わらず、行政権内部の単なる話し合いにすぎない閣議決定で、現検事総長が任期を迎える本年8月まで半年間の勤務延長という異例の人事を決定した。また、法務大臣は、この異例の人事を説明するために、行政権による法律の解釈変更を正当性の根拠にあげるなどして法を無視するような態度を示していた。
     これは、行政権力である内閣による準司法官である検察官人事に対する介入であり、法律に基づく行政の原則に反し立法権をないがしろにするもので、憲法の権力分立に反するものである。この事態を踏まえ、当会では、2020(令和2)年3月24日付け会長声明において、閣議決定の撤回を求めていたところである。
     にもかかわらず、本検察庁法改正法案は、この様な憲法に反する瑕疵ある行政行為を事後的に治癒させようと意図するもので、これを、現在の緊急事態宣言下で、十分な審議ができない状況に乗じて、検事総長人事に間に合う時期までに、拙速に議決しようとすることは、極めて遺憾である。
  • 4 よって、当会は、行政権が、三権分立を定める日本国憲法を尊重するとともに法による行政の原則を遵守し、検察官の独立性・中立性が維持されることを希求して、本検察庁法改正法案に、強く、反対するものである。

            

2020(令和2)年5月1日

山形県弁護士会   
会長 阿 部 定 治

 


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