高齢者・障害者財産管理センター

 高齢者・障害者の方の財産管理は,私たち法律専門家におまかせ下さい。 もめ事の適切な解決もいたします。 たとえばこんな「どうしよう?」にお答えします。

1.高齢者・障害者財産管理センターで行う仕事とは

 高齢(概ね65歳以上),身体障害,知的障害,精神障害のため,自らの財産管理を適切にできない人のために,担当弁護士を斡旋して相談にあたったり(法律相談業務),財産の管理をしたりして(財産管理業務),その支援を行います。

 

2.財産管理業務とは

 預貯金の管理,権利証などの管理,不動産の管理,介護目的の契約締結,財産紛争の処理などです。以上の他,希望に応じて委任契約で財産管理の期間と内容を選択していただくことが可能です。終身もありますし一定期間に限るものもあります。

 

3.財産管理業務の費用…弁護士にお問い合わせ下さい。

 (1)委任契約時調査手数料
 (2)毎月の財産管理手数料

 

4.法律相談業務とは

 電話相談,面接相談,出張相談があります。
 山形県弁護士会事務局で受け付け,相談担当弁護士を紹介します。
 出張相談は,弁護士が依頼者の希望する場所に出張して相談を行います。
 相談料は電話相談と面接相談は30分5,000円
 出張相談は1件につき1時間まで2万円
 その後30分毎に5,000円が加算されます。