Yamagata Bar Association
形県護士会

 山形県弁護士会について

 

東京高等検察庁黒川弘務検事長の定年延長を行った閣議決定の撤回を求める会長声明

 

  • 1 本年1月31日、安倍内閣は、同年2月7日で定年退官する予定だった東京高等検察庁黒川弘務検事長につき、国家公務員法81条の3を適用し、同年8月7日まで定年を延長させることを閣議決定した(以下「本閣議決定」という。)。
  • 2 そもそも検察官の定年について、検察庁法22条は、「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は 年齢が63年に達した時に退官する。」と明記しており、定年による退職に例外を認めていない。
     検察庁法22条が国家公務員法の適用を受けないのは、検察官の職務と責任の特殊性、すなわち、検察官が、公益の代表者として 刑事事件の捜査・起訴等の検察権を行使する権限が付与されており、準司法的職務を行うことから、行政権の一部に属しながらも、他の行政権力からの独立が要請されるためである。
  • 3 この点について、1981年(昭和56年)に国家公務員法が改正され、国家公務員の定年とその延長の制度(国家公務員法81条の2~同条の5)が導入されたが、同法案を審議した当時の衆議院内閣委員会で、人事院事務総局任用局長は、「今回の法案では、別に法律で定められている者を除くことになっている。検察官については、国家公務員法の定年延長を含む定年制は検察庁法により適用除外されている。」旨を答弁している経過からも明らかである。
     そして、本閣議決定まで、1981年(昭和56年)の答弁を否定する取扱いはされておらず、検察庁法制定以来、検察官の定年には検察庁法の定年規定(同法22条)のみが適用されてきた。 
  • 4 ところが、本年2月10日の衆議院予算委員会で、森法務大臣は、検察官には国家公務員法81条の2の定年の規定が適用されないが、同法81条の3による勤務延長の規定は適用されるとして、本閣議決定は適法である旨答弁した。さらに、本年2月13日の衆議院本会議で、安倍首相は、これまでの政府解釈では検察官は定年延長ができないとされてきたことを認めたうえで、従来の政府解釈を変更したと主張した。
     しかしながら、上記のとおり、このような法解釈の変更は到底認められず、本閣議決定が検察庁法に違反することは明らかである。
  • 5 本閣議決定による法解釈の変更を許せば、国会で定めた法律を内閣が恣意的に運用することを許すことになり、法治主義をないがしろにするものである。
     また、本閣議決定により内閣が違法な定年延長によって検察官の人事に干渉することを許せば、検察官がときの政権から独立してその職責を果たすことができるのかについて重大な疑念が生じることとなり、ひいては司法に対する国民の信頼を損なうものであり許されるものではない。
  • 6 よって、当会は、三権分立を定める日本国憲法のもとで、行政は国会が定めた法律に基づいて行われることを求める立場から、政府に対し、本閣議決定の違法性を指摘し、撤回を求めるものである。

 

2020年(令和2年)3月24日

山形県弁護士会   
会長 脇山 拓

 


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