弁護士とは

  1. 弁護士とは
  2.  弁護士は,広く一般の法律事務を行うことを職務としており,その活動範囲は多岐に亘ります。
    弁護士の仕事には,代表的なものとして,以下のようなものがあります。

    1. 民事・家事事件の代理人
    2.  貸したお金を返してもらえない,商品の代金を支払ってもらえないといった民事上の紛争や,離婚したい,相続財産の分配方法でもめているといった家事事件が発生した際に,紛争の当事者から依頼を受けて,当事者に代わって裁判や調停を行ったり,相手方との交渉を行ったりして,当事者に代わって紛争解決の手続を行います。

    3. 破産事件の代理人,管財人
    4.  会社や個人が借りたお金を返せなくなった場合に,会社を清算したり,会社や個人が債務を清算して経営や生活をやり直したりするための手続として,破産,民事再生といった手続があります。

       弁護士は,このような破産事件,民事再生事件において,会社や個人から依頼を受けて,裁判所に対して破産や民事再生の手続を求めるための申立てを行います。

       また,破産事件においては,弁護士は裁判所から選任を受けて破産者の財産を管理し,破産者のものであった財産をお金に代えたり,債権者への配当を行ったりもします。

    5. 法律相談業務等
    6.  弁護士は,様々な事件について法律相談を受けて,法律的な観点から問題の解決方法のアドバイスを行ったりします。

      また,契約書の作成や内容のチェック等の法律事務を広く行っています。

    7. 刑事事件の弁護人
    8.  弁護士は,刑事事件の弁護人として活動します。

       逮捕・勾留されている被疑者や起訴された被告人に接見して刑事事件の仕組みを説明したり,悩み事の相談にのったり,被疑者,被告人に反省を促がして被害者に対する謝罪や被害弁償の環境を整える等,被疑者や被告人のための弁護活動を行います。

       また,冤罪(無実の罪)である場合には,被疑者や被告人の主張を裏付けるための活動を行ったりもします。

       被疑者,被告人から依頼を受けて弁護人となる場合(私選弁護人)と,国から選任されて弁護人となる場合(国選弁護人)があります。

  3. 弁護士への相談方法

  4.   弁護士に相談をしたい場合には,弁護士の法律事務所に電話をして法律相談の予約をとったうえで,相談を行います。

     予め予約をしないで法律事務所に行っても,弁護士が不在であったり,来客中で相談を受けることができなかったりすることがあるため,法律相談をする場合には,予め電話をして,法律相談の予約をすることが必要になります。

     知り合いの弁護士がいない場合には,弁護士会の法律相談センターで,予約をして法律相談を受けることもできます。

     法律相談を受ける際には,問題点を正確に弁護士に伝え,適切なアドバイスを受けるために,予め相談内容を整理して,メモを作成したうえで相談に臨むことをお勧めします。また,法律相談を受ける際には,関係しそうな書類は全て持参し,弁護士に見せた上で判断をしてもらうことをお勧めします。

     法律相談の費用は,弁護士会の法律相談センターでは,30分で5000円です。

  5. 弁護士への依頼方法

  6.  弁護士に事件を依頼する場合には,まずは法律相談を受け,事件の内容や自分の考え等をよく説明し,弁護士から事件の解決の見通しの判断を聞いたうえで,事件を委任することになります。

     弁護士に事件を委任する場合には,まず,委任契約書を作成することになります。

     この委任契約書では弁護士に依頼する仕事の内容とこれに対する弁護士報酬の額が決められます。委任契約書の内容はよく確認し,内容を理解した上で事件を委任して下さい。

     法律的な問題について弁護士に依頼したい,相談したいといったときは,まずは法律相談を行うこととなります。

     事件を依頼する場合の弁護士報酬には,以下のようなものがあります。

    ●着手金・報酬金

     「着手金」は,結果に成功・不成功があるときに,結果にかかわらず弁護士が手続を進めるために着手時に支払う,いわばファイトマネーです。なお,報酬金とは別で,手付ではありません。

     「報酬金」は,結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことをいいます。したがって,完全に敗訴となれば,報酬金は発生しません。

    ●手数料

     「手数料」は,契約書作成,遺言書作成,遺言執行など,1回程度の手続で完了するときのものです。

  7. 刑事弁護の依頼方法
    1. 私選弁護人
    2.  犯罪の容疑をかけられて逮捕された場合には,自分で弁護人を依頼することができます。もし知り合いの弁護士がいれば,警察の係官に頼んで,その弁護士を呼んでもらうことができます。また,家族が弁護士に連絡して,面会に行ってもらうこともできます。

       呼ばれた弁護士は,警察署の面会室で被疑者に面会し,依頼があれば,私選弁護人としての選任手続を行います。

       この場合,私選弁護人として,着手金・報酬金をお支払いいただくことになります。

    3. 当番弁護士
    4.   詳しくは当番弁護士のページをご覧下さい。

    5. 国選弁護人
    6.  一定の重大事件で逮捕・勾留された場合や,私選弁護人を選任しないで起訴された場合には,国選弁護人が選任されます。

    7. 付添人の選任
    8.  未成年者が犯罪の容疑をかけられ逮捕されると,家庭裁判所に送られ,通常,少年審判に付されます。この審判でも,弁護士を付添人として依頼することができます。付添人に選任された弁護士は,被疑者少年のために様々な活動をします。